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『柔道整復職域適正化嘆願署名について』

【国会へ提出しました!】 



 皆様にご協力して頂いた請願署名「接骨・整院の施術と受診照会回答書に関する請願書」を、11月29日に国会へ提出いたしました。署名数の合計は23,267名でした。多くの方にご協力をして頂き本当にありがとうございました。

 今回の請願署名活動は「国民(患者)の声を国へ届ける」という意義のある国民運動です。本来は業界全体で取り組むべき活動とは思いますが、私達のような個人活動の組織としては仲間から拡散させていくしかありません。

 この請願の提出後は、国会の委員会において審議されることになります。審議によって、すぐに要望通りになることは難しいかもしれません。しかし、今回の活動は国、保険者に対して少なからず影響を与え、そして業界全体としても必要な活動として認識されるものと確信しています。

 私達が自分達の仕事を通じ、誇りをもって社会貢献を果たすためにも、業界問題の解決に対し、諦めずに取り組んでいくことが大切ではないでしょうか。

 私達は、これからも目標に向けて一人でも多くの賛同者を募り、活動を続けていく所存です。これからもご協力の程よろしくお願い致します。



  →請願署名国会提出報告.pdf へのリンク

<署名活動 注意事項 FAQ

※赤字部は加筆訂正文

Q1 署名はどこに提出されますか?

A1 紹介議員を通じて国会に提出されます。


Q2 署名の回収期限はいつですか?

A2 平成25年6月10日までの予定です。但し、国会期間などの状況により変更の可能性もあります。 
→参院選が7/21に決まりましたことと、賛同者の皆様より「もっと期間を長くして署名を集めたい」とのお声もいただきましたので、8月末まで延長とさせていただきます。

 →臨時国会の開催が伸びる見通しとなりましたので再延長とさせていただきます。
(期間未定・8/30広報)


 →11/29 国会へ提出済。



Q3 国会への署名提出はいつですか?

A3 平成25年6月15日までと考えています。但し、国会期間などの状況により変更の可能性もあります。 
→7/21参院選が落ち着いてからの10月国会を想定しております。

 →11/29 国会へ提出済。


Q4 個人情報の流出が心配です。

A4 頂きました個人情報に関しては、本活動以外の目的に使用されることはございません。また、個人情報に関しましては柔道整復師連携活動事務局が厳正に管理致しますのでご安心下さい。
 尚、この度の活動では、行政や保険者に請願署名を募った接骨・整骨院の名称及び柔道整復師の個人名をお伝えすることはありません。


Q5 署名することによって電話での勧誘や集会に動員されることはありますか?

A5 電話での勧誘は一切致しません。また、集会は接(整)骨院関係者のみでおこないますので、一般患者様が動員されることはございません。


Q6 署名はどこでできますか?

A6 貴方が通院中の接(整)骨院の受付窓口で署名することができます。


Q7 署名用紙はどこで手に入りますか?

A7 署名用紙は貴方が通院中の接(整)骨院の受付窓口で受取ることができます。また、柔道整復師連携活動のホームページからダウンロードすることもできます。


Q8 私も署名活動を推進できますか?

A8 もちろんです。用紙は上記の方法でご入手頂き、本活動を推進している接(整)骨院の受付窓口にお渡し頂くか、ご署名済みの用紙を柔道整復師連携活動事務局にご送付下さい。


Q9 回収した署名用紙を着払いで送ってもいいですか?

A9 今回の署名活動は、皆様のご協力により進めさせていただきたいと考えております。送料は各送付元でのご負担をお願いいたします。


Q10 未成年でも署名できますか?

A10 成年、未成年問わずご賛同者であれば署名できます。ただし、記入いただく住所地が海外の場合は無効となります(国内に住所を持つ外国籍の方の署名は可)。身体の障がいなどにより自筆が難しい方については、代理署名も可能です。


Q11 住所は「〃」で省略しても構いませんか?

A11 ご家族や同じ職場に所属されている方であっても、
住所は「〃」や「同上」などで省略せず、都道府県からご記入ください。


Q12 記入した署名用紙をファクスで送ってもいいですか?

A12 自筆で記入した署名用紙の原本以外のもの、例えば記入済み署名用紙の
コピーやファクスで送信されたものは無効になります。送付は、郵送や宅配便でお願いします。


Q13 1枚につき10人分の署名を満たす必要はありますか?

A13 効率的な集計のため、署名用紙の署名欄はすべて記入されるようにしてください。10 名以下の署名用紙は、関係者の皆様でご署名いただくなどして10 名分を満たすようにしてください。


Q14 私は柔道整復師(鍼灸師、その他有資格者)ですが署名できますか?

A14 もちろんです。先生も柔道整復師(有資格者)である以前に国民のお一人です。


Q15 署名は全国どこの地域で集めてもいいのですか?

A15 もちろんです。全国の柔道整復師、国民の皆様からの署名が有効です。

NEW!
ご協力下さい!

「患者受診照会に対する請願署名活動」



『GWを前に、請願署名活動が本格スタート!』

 難航しておりました柔道整復師療養費の取扱いにおける「受領委任払い協定」の改定が、ようやく決定されましたが、その内容は今後の業界にとって必ずしも明るいものばかりではありませんでした。

 この現状に一石を投じるべく、個々の柔道整復師が所属・団体の枠にとらわれず「連携」して行政へ働きかけていく活動を開始しておりますが、この度は、まずその先鞭として、昨今の「患者照会」のありようについて、 柔道整復師と柔道整復師を信頼していただいております国民・患者諸氏、そして、柔道整復を応援してくださる各界有識者の力を一つに合わせて陳情・請願を行うべく、嘆願署名を集める運びとなりました。

 ぜひ、下記にございます請願書をダウンロードの上、ご確認いただき、多くの署名を集めて柔道整復のニーズと支持の声を国・行政へ示したいと願っております。

 皆様のご協力をお願い申し上げます。




お集めいただいた署名は、お手数ですが下記の事務局までご送付をお願い申し上げます。



※FAXなどでは効力がありません。

※住所は必ず、都道府県からご記入していただけますよう、お願い申し上げます。

※なお、「〃」の使用は無効となってしまいますので、ご面倒でも住所は略さずにご記入していただけますようお願いいたします。


また、注意事項をよくお読みの上、ご協力をお願いいたします。




  請願書
 請願署名欄.pdf へのリンク






<送付先>

530-0041

大阪市北区天神橋3−6−9 第2渡部ビル1F

柔連活動事務局




■各種嘆願署名活動のお願い■

・接骨・整骨院の施術と受診照会回答書に関する請願書@


 現在の療養費制度は、“単なる”肩こり・腰痛での接骨・整骨院(以下、接骨院)受診を規制しています。
 また、症状としての肩こり・腰痛も、“疲労から来るもの”(あるいは“内科的疾患によるもの”)として規制しています。
 しかし、我々が訴えているのは、単なるとか、疲労というレベルでは済まないものです。
 仕事や生活の様式変化に伴い、長時間の反復動作・長時間の姿勢維持を強いられています。
 それらのストレスは、微細ながら継続的外力として組織損傷を誘発し、我々が健全な日常生活を営む上で大きな支障となっています。
 昨今問題となっているテクノストレスやVDT症候群由来の諸症状は、疲労といえども通常では回復の見込めないものです。
 接骨院の手厚い治療で、ようやく体調を維持しています。
 我々は接骨院の治療に救いを求め、施術を受けることで日々を健康に過ごすことができています。単にケガではないという理由で受診を規制し、我々の健康を不安に晒すような現在の制度は、どうか見直していただきたい。
 また、高齢社会の進展に伴い、我々は関節の不安定性や筋力の衰えによる種々の疼痛に苦しんでおります。
 薬を使わない、人の手による治療は、安価で身体に優しく、継続可能であって、我々が享受すべき医療と考えます。
 自ら治療を選ぶ権利として、これらの苦痛に対しても接骨院での治療を認めていただきたい。


・接骨・整骨院の施術と受診照会回答書に関する請願書A

 我々国民は、日々の健康維持、身体機能ならびに生活の質の向上に向けて、安価で手厚い接骨院の治療を必要としています。
 しかし昨今、保険者よりたびたび送付される受診照会回答書には、あたかも受診することが道義的に誤りであるかのような記述が見られます。
 また、素人には答えられない専門的な質問が多く、不正確な回答をせざるを得ません。
 我々が受診できないよう誘導するような質問も散見され、その結果、我々の接骨院への受診意思を萎縮させ、受診を控えざるを得ない事態が生じています。
 このような事態は、気軽に健康上の相談ができる場を失うばかりか、身体に痛みを抱えたまま、先の見えない、常に不安と隣り合わせの生活を強いられることとなります。
 また、苦痛の軽減、適切な医療機関の紹介などを受ける権利を失うことにもつながります。医科や歯科にかかっても、このような照会書が送られてきたことはありません。
 いったいなぜ、接骨院を自由に受診することができないのか、承服いたしかねます。


以上の事どもを主張して参ります。


























































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